ここ数年、ネット通販やECサイト関連の荷物量は右肩上がりで、それに伴って軽貨物ドライバーの需要も高まっています。

今回は、個人事業主として自動車軽貨物運送事業をスタートする方法をご紹介します。

個人事業主として軽貨物をスタートする魅力は、時間の自由があり、自分の裁量で決定することができ、一生懸命働けばその分売り上げがあがる!!

また、日々の業務の中で成長を感じられ、真面目に取り組めば生産性も日に日に上がります。

軽貨物運送事業とは

正式には、「貨物軽自動車運送事業」といい、軽自動車や二輪自動車を使って有償で荷主から荷物の運送の依頼を受ける事業です。

個人事業主として、自分1人で車両1台から始めることができます。

貨物軽自動車運送事業の届出

事業を行うには営業所を置く都道府県の運輸支局へ必要書類の届出を行う必要があります。

運輸支局で届出後に受け取った事業用自動車等連絡書を持って軽自動車検査協会に行き黒ナンバーの発行を受けます。

黄色ナンバーのままで営業して運賃を受け取ることは違法になります。

運輸支局への届出する書類

先述の通り、運輸支局と軽自動車検査協会に提出する書類が必要となります。

○貨物軽自動車運送事業経営届出書

「貨物軽自動車運送事業経営届書」は、提出用と控え用の2部が必要になり必要事項を記入して提出・申請します。

○事業用自動車等連絡書

「事業用自動車等連絡書」には、事業に使用する貨物自動車の情報を記載します。

同じものが2部必要で、運輸支局の押印済みの1部は軽自動車検査協会に提出するために受け取ります。

○車検証

事業用で使用する軽貨物自動車の「車検証」を提出します。

新車の場合は、「完成検査修了証」など車体番号が確認できる書面を販売店から取得し提出します。(コピー可)

○運賃料金設定届出書及び運賃料金表

ひな形は各運輸支局にありますので、記載されている料金を参考に提出用と控え用の2部を作成します。

軽自動車検査

運輸支局での届出が終了したら、軽自動車検査協会で黒ナンバーの交付を受けます。

○車検証原本

コピー不可

○申請依頼書

○ナンバープレート2枚

○事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押印されているもの)

○車検証が自己名義になっていない場合は住民票(個人)または謄本(法人)

※住民票・謄本・印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のもの

貨物軽自動車運送事業に必要な要件

軽貨物車両

事業で使う車として車検証での用途が「貨物」となっている軽トラック、軽バンなどの車両もしくはバイク(125cc以上)を用意する。

新車である必要はありませんが荷主や所属する会社によっては車種や構造についての要件があるので必ず確認する。

営業所、休憩所、車庫を確保する

本店や営業の拠点となる場所や睡眠施設・休憩可能なスペース、車庫を確保する。

車庫は営業所から半径2km以内に設置する。

運送約款の設定

運送料金の収受や責任に関する事項を定める「運送約款」を設定します。

運行管理体制の整備、損害賠償能力の有無

軽貨物運送事業を運営するためには適切な管理体制や整備管理能力が必要であり、自賠責保険や適切な任意保険に加入し、万が一の場合損害賠償能力を有していることも条件となります。

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